交通事故の施術では、一般の健康保険とは違い自賠責保険などを使って施術することが可能な為、自己負担金が0になる場合がございます。(場合によっては健康保険を使う場合もあります。)
交通事故の保険には、大きく分けて「自賠責保険」と「任意保険」の2種類あり、「自賠責保険」とは、いわゆる「強制保険」と言われるもので、自動車やバイクを所有している限り責任として掛ける保険です。これは事故の際、相手の身体に対する補償をするための最低限の保険です。
次に、「任意保険」とは「損害保険」と言われるもので、相手に対する保険と自分に対する保険に分かれます。これは任意に加入する保険ですが、自賠責保険ではまかなわれない場合の残りをカバーする為のものです。
事故の相手方が加入している保険会社に直接請求しますので、基本的に負担金は0円です。その際に「相手方の保険会社の連絡先」が必要となりますので予めご了承下さい。
また、交通事故の状況や過失の割合によっては保険会社が施術代の支払いに応じてくれない場合が稀にあります。その際には、通常の保険治療となりますので、不安な方はお気軽にご相談下さい。
・自転車に乗っていて車に追突されてしまった
・自分から相手に追突してしまった
・玉突き事故に巻き込まれた
・知人の運転する車に同乗していて事故にあった
「ひき逃げ」などの加害者が不明だったり、自賠責保険に未加入、又は切れている場合は「政府保証事業制度」を利用して施術を受けられます。
「政府保証事業制度」は、政府が施術費を負担してくれる制度で、自賠責保険を取り扱う各損害保険会社で受け付けています。必要な書類は自賠責保険の請求とほぼ一緒ですが、請求区分や損害の範囲に応じて書類が異なるので、詳しくは各損害保険会社へご相談して下さい。
事故にあった場合、事故の大きさに関わらず必ず警察に届け出ましょう。
また、負傷者がいる場合はすぐに救急車を呼んでください。
保険の支払い等に必要な「交通事故証明書」が、通報しなければ発行されませんのでご注意ください。
こちらが被害者で負傷があれば、「人身交通事故扱い」の届け出を後日でも構いませんので行ってください。
警察への連絡後は相手の車検証・免許証を確認してください。
【必要な情報】
・相手の住所・氏名・電話番号・免許証の登録番号
・相手の勤務先と雇い主(業務中の交通事故の場合、原則として雇い主にも賠償責任が発生する為)
・こちらが被害者の場合、加害者が加入している自賠責保険・自動車保険(任意保険)の会社名・証明書番号など
なるべく詳しく記録し、スマートフォンなどで写真を撮っておくと良いでしょう。
【必要な項目】
・交通事故発生の日時、状況
・交通事故現場の住所
・相手の車両ナンバー
・自分の車両の傷や相手の車両の傷(写真)
自分や相手のドライブレコーダーがある場合はそれが一番の証拠となりますので確認しましょう。あの時写真を撮っておけば良かった・・とならないようにたくさんの証拠を集めておきましょう。
必ずご加入の保険会社へ連絡をしてください。(基本的に24時間対応しています)
連絡をしていないと保険が使えない場合があり、そうなると治療も自費負担となりますのでお気をつけ下さい。
交通事故の場合、事故直後は自覚症状がないが後日、体の痛みや不調を訴えられる方がとても多いです。
交通事故後1~2週間以内に医療機関を受診されれば交通事故に起因する痛みと認定されますが、交通事故後1ヶ月を超えて受診した場合、交通事故との因果関係を証明しにくくなり、慰謝料や治療費等の保証を受けられない可能性もあります。
交通事故後、少しでも痛みや不調を感じられたら、できるだけ早く医療機関を受診して下さい。また、頭などを打った場合は痛みがなくとも念の為受診した方が良いでしょう。
相手の保険を使って他の医療機関(整形外科など)で診てもらった後でも、当院で無料で治療を受けることができます。(転院扱いとなる)また、状態を把握する為にも事故後なるべく早くご来院下さい。
予約は
こちらから。予約をする際に交通事故に合った事をお伝え下さい。また、不明点などございましたらお気軽にお聞き下さい。
相手の保険会社に「代々木公園伊藤整体整骨院」で治療を受けることを伝えて下さい。
保険担当者によっては転院を認めたがらない方もいますが、医療機関を選ぶ権限は患者様にありますのでご安心下さい。それでも保険担当者に断られることがありましたら、当院でご対応いたしますのでご相談下さい。
まずは入念に身体の状態をチェックしていきます。お怪我をなさった箇所だけではなく、全身をチェックすることで患者様ご本人も気づいてない身体の歪みなどを見つけます。
お体に負担のないようにストレッチや指圧で筋肉をほぐし、整骨、筋力回復トレーニングなどを丁寧に施術します。他の整体院などで治らなかった方もご相談ください。
また、完治するまで通院していただいても全く問題ございませんので、ご安心下さい。その他、わからない事があれば電話もしくはLINEでお気軽にご相談下さい。
労災保険とは、業務上や通勤途中の労働者の負傷、疾病、障害又は死亡に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行うほか、社会復帰促進等を行う、労働者災害補償保険法に基づく制度です。
・業務中に重い物を持ち、ギックリ腰になった場合
・業務中に濡れた床で足を滑らせ、転倒して骨折をした場合
・通勤中に自転車で転倒し、肩を痛めた場合
怪我をした後に会社に労災保険の申請をし、労災が認められたら当院にご連絡下さい。
実際に労災保険が適用されるかどうかを決めるのは労働基準監督署になります。
(労災保険が適用されなかった場合は、通常の健康保険となります)
労災保険の適用となれば、基本的に自己負担金は0円です。
接骨院用の労災用紙【様式第7号(3)】が必要となりますので来院時にお持ちください。
こちらの用紙があれば、保険請求や面倒な書類作成などは当院が代行して行いますのでご安心下さい。
また、事業主より毎月署名・捺印が必要になります。
当院は労災指定医療機関の認定がございますので、転院も可能です。
また、整形外科と接骨院の同時通院も可能ですので、お気軽にご相談下さい。
・基本的に窓口での一部負担金の支払いはありません
・業務災害・通勤災害により休業した場合は、休業補償がもらえます
・長期療養を余儀なくされても療養補償及び後遺障害の程度により傷害補償が受けられます
・手続きは簡単で、事業主の証明書があれば受診できます
通常の健康保険よりも遥かに優遇されていますので、仕事中及び通勤中に負傷した際は労災保険の申請をしましょう。わからない事があれば当院までお気軽にご相談下さい。